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一般社団法人ちゃぶ台返し女子アクション 定款

第1章 総則

(名称)​
第1条 当法人は、一般社団法人ちゃぶ台返し女子アクションと称する。

(事務所)​
第2条 当法人は、主たる事務所を神奈川県川崎市に置く。

(目的)
第3条 当法人は、女性を初めあらゆる性の人々が自分らしく生きられる社会をつくることを目的とし、その目的に資するために以下の事業を行う。
(​​1)​​ジェンダー問題に関するソーシャルアクション
(​​2)​​ジェンダー問題に関する政策提言
(​​3)​​ジェンダーに関する調査研究
(​​4)​​その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(公告の方法)​
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 社員

(入社)​
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。 第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

(経費の負担)
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退社)
第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき、又は 社員としての義務に違反したときは、社員総会の決議によってその社員を除名することができる。

(社員の資格喪失)
第9条 社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(​​1)​​退社したとき。
(​​2)​​成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(​​3)​​死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(​​4)​​除名されたとき。
(​​5)​​総社員の同意があったとき。

第3章 社員総会

(開催)
第10条 当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内にこれを開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。

(招集)
第11条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。

(決議の方法)​
第12条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもって行う。
2 一般社団及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(議決権)
第13条 各社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)
第14条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。

(議事録)
第15条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。

(員数)
第16条 当法人に次の役員を置く。
(​​1)​​理事 3名以上5名以内
(​​2)​​監事 1名 2 理事のうち2名を代表理事とする。

第4章 役員

(役員の選任)
第17条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事を兼ねることができない。

(任期)​
第18条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結 の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された 者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(理事の職務及び権限)​
第19条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。

(監事の職務権限) 第20条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 (役員の報酬等) 第21条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

(取引の制限)
第22条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(​​1)​​自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(​​2)​​自己又は第三者のためにする当法人との取引
(​​3)​ 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利 益が相反する取引

(責任の一部免除)
第23条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、社員総会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た 額を限度として、免除することができる。

第5章 理事会

(構成)
第24条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)
第25条 理事会は、次の職務を行う。 (​​1)​​当法人の業務執行の決定 (​​2)​​理事の職務の執行の監督 (​​3)​​代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)
第26条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第27条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、 理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第28条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

(理事会規則)
第29条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第6章 計算

(事業年度)
第30条 当法人の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第31条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。 2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。 3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(剰余金の分配の禁止)
第32条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第7章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)
第33条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第34条 当法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。

(残余財産の帰属)
第35条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(定款に定めのない事項)
第39条 この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令によるものとする。

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